中日写真協会 小牧支部

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肖像権

写真を撮る上で避けて通れない法律問題が、肖像権です。

わが国では、憲法第21条に表現の自由が明記され、また、肖像権のことを明記した法律はありません。

しかし、民事上では、人格権や財産権の侵害にあたるか否かを判断されますので、肖像権には留意しておく必要があります。

肖像権には、財産権と人格権があるとされています。

このうち財産権は、パブリシティー権ともいわれ、芸能人やプロスポーツ選手などの有名人が保有する経済価値に伴い存在します。

一方、肖像権のうち人格権は、誰もが有する権利で、みだりに撮影したり、撮った写真を公開したりすることはできません。

撮りたい場合は、声をかけて了解をもらうことが大切です。

お祭りなどイベントの出演者は、それが公開されることについて暗黙の同意をしているものとみなされ、肖像権侵害の対象にはなりません。

また、公共の場所で不特定多数の人物を撮影する場合は、肖像権の侵害は基本的には認められませんが、なるべく個人が特定できないように配慮するべきでしょう。